相続した空き家を売ると、3,000万円の控除は使えますか?
3,000万円まで控除できると聞いたけれど、うちの場合も使えるのか。要件が多くて、確かめにくいですよね。
まず結論
要件を満たせば使えます。譲渡所得の金額から最高3,000万円まで控除できる制度です。
ただし建築時期や居住状況、売却の期限など複数の要件があります。相続人の数が3人以上の場合は2,000万円までです。
期限は2つあり、両方を満たす必要があります
見落としやすいのは、期限が 制度の期間 と 相続からの期間 の2本立てになっている点です。
期限1: 制度の期間 平成28年4月1日から令和9年12月31日までの間に売ること
期限2: 相続からの期間 相続の開始があった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ること
両方の期間に収まっている間に売ることが条件になる
期限2は「相続から3年」ではありません。3年を経過する日の属する年の12月31日までです。数え方が違うと、使えるつもりが使えないことになります。
控除額は、相続人の数で変わります
国税庁は、この特例について、譲渡所得の金額から 最高3,000万円まで控除することができます としています。
主な要件
国税庁が挙げている主な要件は、次のとおりです。
- 相続の開始の直前において被相続人以外に居住をしていた人がいなかったこと(被相続人が一人で住んでいたこと)
- 昭和56年5月31日以前に建築されたこと
- 区分所有建物登記がされている建物でないこと
- 相続の時から譲渡の時まで事業の用、貸付けの用または居住の用に供されていたことがないこと
- 売却代金が1億円以下であること
「相続してから一度も貸していない・住んでいない」ことが条件に含まれている点は、相続後の使い方が特例の可否に関わる ことを意味します。空き家のまま置いていたことが、この要件との関係では条件を満たす方向に働きます。
当サイトで税額の計算をしない理由
要件に当てはまるかどうかは、建築時期の確認、相続の状況、その後の使用状況、売却代金など、複数の事実の組み合わせで決まります。ここに挙げたもの以外にも要件があります。
当サイトでは、読者の個別の事情に当てはめた判定や税額の計算は行いません。 国税庁の資料で確認できる要件までを示します。適用の可否は、税務署または税理士にご確認ください。
確認する順番
- 建物の建築時期を確認する(登記事項証明書で確認できます)
- 相続の開始があった日を確認する(売却期限の起算点です)
- 相続後に貸したり住んだりしていないかを確認する
- 相続人の数を確認する(3人以上だと控除額が2,000万円になります)
- 税務署または税理士に、適用できるかを確認する
- 並行して、売却の見込み額を確認する(1億円以下という要件に関わります)
制度の要点
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 控除額 | 最高3,000万円 |
| 相続人が3人以上の場合 | 2,000万円まで(令和6年1月1日以後の譲渡) |
| 制度の期間 | 平成28年4月1日から令和9年12月31日までの譲渡 |
| 相続からの期限 | 相続の開始があった日から3年を経過する日の属する年の12月31日まで |
| 居住状況 | 相続の開始の直前において被相続人以外に居住していた人がいなかったこと |
| 建築時期 | 昭和56年5月31日以前に建築されたこと |
| 建物の種類 | 区分所有建物登記がされている建物でないこと |
| 相続後の使用 | 相続の時から譲渡の時まで事業・貸付け・居住の用に供されていたことがないこと |
| 売却代金 | 1億円以下であること |
この記事の情報源
- 国税庁 タックスアンサー No.3306「被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例」(令和8年4月1日現在法令等)(2026年9月14日 確認)
- 国税庁 タックスアンサー No.3202「譲渡所得の計算のしかた(分離課税)」(2026年9月14日 確認)
制度は改正されることがあります。お手続きの前に、最新の情報をそれぞれの発表元でご確認ください。
