借地権・底地はいくらで売れますか?借地権割合はどう見るのですか?
路線価図に借地権割合が載っていると聞いた。ではその割合どおりに売れるのか、気になりますよね。
まず結論
借地権割合は、国税庁の路線価図・評価倍率表に表示されており、誰でも確認できます。
ただしこれは相続税・贈与税の評価に使う割合で、売買価格を示すものではありません。売買価格の公的な統計は見つかりませんでした。
借地権割合は公表されています
国税庁は、借地権の価額について 「借地権の目的となっている宅地の自用地としての価額に借地権割合を乗じて求めます」 としています。
そして、この借地権割合は 借地事情が似ている地域ごとに定められており、路線価図や評価倍率表に表示されている と説明しています。
路線価図・評価倍率表は、国税庁の「財産評価基準書」で公開されており、都道府県別に閲覧できます。費用はかかりません。
自分の土地がある地域の借地権割合を見れば、その地域で借地権と底地がどのような比重で評価されているかが分かります。
条件を左右する4つの事実
「借地権割合が◯割だからこの金額」という形にはなりません。条件を分けるのは、次の4つです。いずれも自分で確認できます。
1. 残りの契約期間
借地権の存続期間は30年(契約でこれより長く定めたときはその期間)
→ 契約書で確認
2. 建物があるかどうか
第5条の更新請求は「建物がある場合に限り」認められる
→ 現況と登記で確認
3. 地主の承諾が得られる見込み 民法第612条。得られない場合は借地借家法第19条の手続がある
4. 地代の支払状況
第19条第2項が「借地に関する従前の経過」を考慮事情に挙げている
→ 支払記録で確認
これらを整理してから相談すると、提示された条件がどの事実に基づくものかを確かめやすくなる
4つのうち3つは、契約書・登記・支払記録という手元の書類で分かります。
確かめる順番
- 契約書で存続期間と地代を確認する
- 路線価図で、その地域の借地権割合を見る(無料)
- 不動産情報ライブラリで、同じ地域の取引価格を見る
- 複数社に査定を依頼し、提示額を並べる
- 金額の差の理由を聞く(残存期間、承諾の見込み、建物の状態をどう見ているか)
分かることと、分からないこと
| 知りたいこと | 公的に確認できるか | 出所 |
|---|---|---|
| その地域の借地権割合 | できる(相続税・贈与税の評価用) | 国税庁 財産評価基準書 路線価図・評価倍率表 |
| 借地権の評価額の計算方法 | できる(自用地としての価額 × 借地権割合) | 国税庁 No.4611 |
| その地域の不動産の取引価格 | できる(町・大字レベル、有効数字2桁) | 国土交通省 不動産情報ライブラリ |
| 借地権・底地だけの取引の平均価格 | できない(取引価格情報にその項目がない) | — |
| 借地権割合どおりに売れるか | 示すものではありません(相続税・贈与税の評価用の割合) | — |
| 承諾料の相場 | 公的な統計は見つかりませんでした | — |
この記事の情報源
- 国税庁 タックスアンサー No.4611「借地権の評価」(令和8年4月1日現在法令等)(2026年9月14日 確認)
- 国税庁「財産評価基準書 路線価図・評価倍率表」(2026年9月13日 確認)
- 国土交通省「不動産情報ライブラリ」不動産取引価格情報(2026年9月13日 確認)
- 借地借家法 第3条・第5条・第19条(e-Gov 法令検索)(2026年9月14日 確認)
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