借地権を売るときの承諾料・名義書換料はいくらですか?
承諾料をいくら払えばいいのか、相場が分からない。言われた額が妥当なのかも判断できませんよね。
まず結論
承諾料の金額を定めた法律の規定はなく、公的に公表された相場の統計も見つかりませんでした。
当事者間の取り決めによります。一方、支払った名義書換料が譲渡費用になることは国税庁が明示しています。
金額が決まる場所は2つあります
借地権の譲渡について地主の承諾を得る際、承諾料や名義書換料が求められることがあります。この金額を定めた条文は、民法にも借地借家法にもありません。
地主の承諾を得る場合 当事者間の取り決めによる。金額を定めた条文はなく、公的な相場の統計も見つかりませんでした
裁判所の許可を得る場合(借地借家法第19条) 許可を財産上の給付に係らしめることができる(第1項後段)
金額の判断で考慮される事情(第2項) 賃借権の残存期間/借地に関する従前の経過/譲渡を必要とする事情/その他一切の事情
裁判所は、特に必要がないと認める場合を除き鑑定委員会の意見を聴く(第6項)
どちらの場合も、当サイトでは「借地権価格の◯%」といった数字を自前で示すことはしません。裏づけになる公的な統計が見つからなかったためです。
第19条第1項の後段は、次のように定めています。
当事者間の利益の衡平を図るため必要があるときは、賃借権の譲渡若しくは転貸を条件とする借地条件の変更を命じ、又は その許可を財産上の給付に係らしめることができる
つまり、裁判所の許可を得る場合も、金銭の支払が条件とされることがあります。
税金の計算では差し引ける費用です
国税庁は、譲渡費用として認められるものの例に、「借地権を売るときに地主の承諾をもらうために支払った名義書換料など」 を挙げています。
譲渡所得は、売った金額(収入金額)から取得費と譲渡費用を差し引いて計算されます。承諾に関して支払った費用は、この譲渡費用に含まれ得るということです。
一方、修繕費や固定資産税など、資産の維持や管理のためにかかった費用は譲渡費用になりません。
目安を考えるときに使える公的な数字
売買価格そのものではありませんが、相続税・贈与税の評価に使われる 借地権割合 は公表されています。
国税庁は、借地権の価額は「借地権の目的となっている宅地の自用地としての価額に借地権割合を乗じて求めます」とし、この割合は 路線価図や評価倍率表に表示されている と説明しています。財産評価基準書で、誰でも閲覧できます。
進め方の順番
- 契約書に承諾料についての定めがないかを確認する
- 地主に相談し、求められた場合は金額と根拠を確認する
- 合意した内容を書面に残す(後の税金の計算に関わります)
- 領収書を保管する(譲渡費用になり得ます)
- 折り合わない場合は、第19条の申立てを弁護士に相談する。許可が財産上の給付に係らしめられる場合があります
当サイトでは、個別の税額の計算や、承諾料の妥当性の判断は行いません。税務署または税理士、弁護士にご確認ください。
費用の扱い
| 知りたいこと | 確認できるか | 出所 |
|---|---|---|
| 承諾料の金額を定めた法律 | ありません | — |
| 承諾料の相場 | 公的な統計は見つかりませんでした | — |
| 裁判所の許可で金銭が条件になるか | なり得る(財産上の給付に係らしめることができる) | 借地借家法 第19条第1項 |
| 金額の判断で考慮される事情 | 残存期間・従前の経過・譲渡を必要とする事情その他一切の事情 | 同条第2項 |
| 名義書換料は譲渡費用になるか | なる(国税庁が例として明示) | 国税庁 No.3255 |
| 借地権割合 | 路線価図・評価倍率表で確認できる(相続税・贈与税の評価用) | 国税庁 No.4611・財産評価基準書 |
この記事の情報源
- 借地借家法 第19条(e-Gov 法令検索)(2026年9月14日 確認)
- 国税庁 タックスアンサー No.3255「譲渡費用となるもの」(2026年9月14日 確認)
- 国税庁 タックスアンサー No.4611「借地権の評価」(令和8年4月1日現在法令等)(2026年9月14日 確認)
制度は改正されることがあります。お手続きの前に、最新の情報をそれぞれの発表元でご確認ください。
