底地や借地権を買い取る業者は、どう選べばいいですか?

借地権・底地業者の選び方公開日: 2026年9月15日

借地の話は、地主さんとの関係も絡んできます。どこまで任せられる相手なのか、見極め方が分かりませんよね。

まず結論

免許の有無と、行政処分を受けたことがあるかどうかは、宅地建物取引業者名簿で確認できます。

借地権では、それに加えて「地主の承諾をどう進めるのか」を契約前に確認しておく必要があります。

借地権の取引の中心は、承諾の進め方です

借地権の譲渡には、民法第612条第1項により賃貸人(地主)の承諾が必要です。承諾を得ずに譲渡すると、同条第2項により 賃貸人は契約の解除をすることができます。

これは相手の良し悪しの話ではなく、借地権の取引に伴う手続です。契約書にどう書かれているかを確認してください。

契約の前に、書面で確認する

1. 誰が地主と話をするのか 自分か、買主か、仲介した会社か

2. 承諾が得られなかった場合 契約はどうなるのか

3. 承諾料が生じる場合誰が負担するのか

4. 第19条の申立てを行う可能性 その場合、地主が自ら譲渡を受ける申立てをすることがある(同条第3項)

承諾を得ずに譲渡すると、賃貸人は契約の解除をすることができる(民法第612条第2項)

4点のうち、口頭の説明だけで済ませないのは2と3です。金銭と契約の帰趨に関わるためです。

借地権の取引で、契約の前に書面で確認しておく点です。

相手の説明に頼らずに確かめられること

不動産の売買を業として行うには、宅地建物取引業法第3条により免許が必要です。免許の有効期間は5年 で、続けるには更新を受けなければなりません。

同法第8条第2項は、宅地建物取引業者名簿に「免許証番号及び免許の年月日」と、「第65条の規定による処分を受けたことがあるときは、当該処分の年月日及び内容」を登載しなければならないと定めています。第65条は監督処分の規定です。

さらに第10条は、この名簿等を 「一般の閲覧に供しなければならない」 と定めています。国土交通省の「建設業者・宅建業者等企業情報検索システム」からも検索できます。

確認する順番

  1. 契約書と地代の支払記録、登記事項証明書を揃える
  2. 社名で検索システムを引き、免許と免許の年月日を確認する
  3. 行政処分を受けたことがないか確認する(名簿に登載され、閲覧できます)
  4. 承諾の手続を誰がどう進めるのかを聞く。ここが借地権の取引の中心です
  5. 承諾が得られなかった場合の契約の扱いを、書面で確認する
  6. 複数社に条件を聞く。1社だけで決める必要はありません

確認できることと、できないこと

借地権・底地の売却先を選ぶときに、公的な情報で確認できる範囲
確認したいこと確認の方法根拠
免許を受けているか/免許の年月日検索システム・名簿の閲覧宅地建物取引業法 第3条・第8条・第10条
行政処分を受けたことがあるか名簿に処分の年月日と内容が登載される同法 第8条第2項第4号・第65条
承諾なしに譲渡した場合賃貸人は契約の解除をすることができる民法 第612条第2項
承諾が得られない場合の手続裁判所に承諾に代わる許可を申し立てられる(地主の介入権あり)借地借家法 第19条
その地域の借地権割合路線価図・評価倍率表で確認できる国税庁 財産評価基準書
契約後に解除できるか買取(業者が買主)にはクーリング・オフの規定は及びません(宅地建物取引業法 第37条の2)

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