再建築不可でも、建て替えやリフォームができる場合はありますか?
建て替えられないと言われても、例外はないのか。そこを確かめずに手放すのは、もったいない気もしますよね。
まず結論
建築基準法第43条第2項は、一定の建築物について接道義務の規定を適用しないと定めています。
第1号は特定行政庁の認定、第2号は建築審査会の同意を得たうえでの許可です。どちらも自動的に適用されるものではなく、個別に判断されます。
条文に書かれている2つの道
第43条第2項は、「前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する建築物については、適用しない」 として、2つの場合を挙げています。前項とは、道路に2メートル以上接しなければならないという接道義務の規定です。
第1号(認定) その敷地が幅員4メートル以上の道(道路に該当するものを除き、避難及び通行の安全上必要な国土交通省令で定める基準に適合するものに限る)に2メートル以上接する建築物のうち、利用者が少数であるものとして用途・規模に関し国土交通省令で定める基準に適合するもの
特定行政庁が認める(認定)
第2号(許可) その敷地の周囲に広い空地を有する建築物その他の国土交通省令で定める基準に適合する建築物
特定行政庁が建築審査会の同意を得て許可する
どちらも共通して「交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認められること」が条件です。自動的に適用されるものではなく、個別に判断されます。
みなし道路なら、下がれば建てられる場合があります
第42条第2項により特定行政庁が指定した道(幅員4メートル未満で、現に建築物が立ち並んでいる道)に接している場合は、中心線からの水平距離2メートルの線が道路の境界線とみなされます(6メートルの指定区域内では原則3メートル)。
この線まで敷地を後退させれば、接道の条件を満たす形にできる場合があります。後退した部分には建てられなくなるため、建てられる面積は小さくなります。
まず、前面道路が第42条第1項の道路なのか、第2項のみなし道路なのか、道路に当たらないのか を確認することが出発点になります。
確認する順番
- 前面道路の扱いを自治体の窓口で確認する(第42条第1項/第2項/道路ではない)
- 接している長さを測る(2メートル以上あるか)
- 第43条第2項の認定・許可の対象になり得るかを窓口で聞く。過去に同じ地域で許可の例があるかも合わせて聞けます
- 条例による上乗せがないかを確認する(第43条第3項)
- 予定している工事に建築確認が必要かを確認する
接道義務が適用されない場合
| 第1号(認定) | 第2号(許可) | |
|---|---|---|
| 敷地の条件 | 幅員4メートル以上の道に2メートル以上接する | 敷地の周囲に広い空地を有する等 |
| 建築物の条件 | 利用者が少数であるものとして国土交通省令で定める基準に適合 | 国土交通省令で定める基準に適合 |
| 誰が判断するか | 特定行政庁が認める | 特定行政庁が建築審査会の同意を得て許可 |
| 共通する条件 | 交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認められること | |
| みなし道路の場合 | 第42条第2項により中心線から2メートルの線が境界線とみなされる(6メートルの指定区域内は原則3メートル。後退した部分には建てられない) | |
この記事の情報源
- 建築基準法 第42条・第43条(e-Gov 法令検索)(2026年9月14日 確認)
制度は改正されることがあります。お手続きの前に、最新の情報をそれぞれの発表元でご確認ください。
