再建築不可を買い取ってくれる業者はどこですか?選び方は?

再建築不可業者の選び方公開日: 2026年9月15日

専門の会社に相談しても、こちらは何も分からないまま話を聞くことになる。そこが不安になりますよね。

まず結論

免許の有無と、行政処分を受けたことがあるかどうかは、宅地建物取引業者名簿で確認できます。

加えて、前面道路の扱いを先に自治体の窓口で確認しておくと、提示された条件がその事実と合っているかを自分で照らし合わせられます。

順番を変えると、話の進み方が変わります

再建築不可の土地では、前面道路の扱いが価格と条件を大きく左右します。 ところが、この情報は所有者本人が自治体の窓口で確認でき、費用もかかりません。

相談の前に(自治体の窓口・無料) ①前面道路が第42条第1項の道路か、第2項のみなし道路か、道路に当たらないか
②接している長さが2メートル以上あるか
③第43条第2項の認定・許可の対象になり得るか

相談の前に(検索システム・名簿) 免許と免許の年月日/行政処分を受けたことがあるか

相談のとき提示された条件が、確認した事実と合っているかを照らし合わせられる

「建てられないらしい」という伝聞のまま相談するのと、窓口で確認した内容を持って相談するのとでは、話の進み方が変わります。

相談の前に自分で確かめ、提示された条件と照らし合わせる流れです。

相手の説明に頼らずに確かめられること

不動産の売買を業として行うには、宅地建物取引業法第3条により免許が必要です。免許の有効期間は5年 で、続けるには更新を受けなければなりません。

同法第8条第2項は、宅地建物取引業者名簿に「免許証番号及び免許の年月日」と、「第65条の規定による処分を受けたことがあるときは、当該処分の年月日及び内容」を登載しなければならないと定めています。第65条は監督処分の規定です。

さらに第10条は、この名簿等を 「一般の閲覧に供しなければならない」 と定めています。国土交通省の「建設業者・宅建業者等企業情報検索システム」からも検索できます。

確認する順番

  1. 自治体の建築担当窓口で、前面道路の扱いと接道の長さを確認する
  2. 社名で検索システムを引き、免許と免許の年月日を確認する
  3. 行政処分を受けたことがないか確認する(名簿に登載され、閲覧できます)
  4. 複数社に条件を聞く。1社だけで決める必要はありません
  5. 金額の差がどこから来ているのかを聞く(建て替えの可否をどう見ているか、引渡しの時期など)
  6. その場で決めない。買取にはクーリング・オフの規定が及びません

確認できることと、できないこと

売却先を選ぶときに、公的な情報で確認できる範囲
確認したいこと確認の方法根拠
免許を受けているか/免許の年月日検索システム・名簿の閲覧宅地建物取引業法 第3条・第8条・第10条
行政処分を受けたことがあるか名簿に処分の年月日と内容が登載される同法 第8条第2項第4号・第65条
前面道路の扱い・接道の長さ自治体の建築担当窓口で確認できる(無料)建築基準法 第42条・第43条
建て替えの認定・許可の可能性同上(個別に判断されます)建築基準法 第43条第2項
契約後に解除できるか買取(業者が買主)にはクーリング・オフの規定は及びません(宅地建物取引業法 第37条の2)

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