共有持分を売ったら税金はいくらかかりますか?
売れたとしても、税金でどれくらい引かれるのか。そこが見えないままだと、決めにくいですよね。
まず結論
譲渡所得は、売った金額から取得費と譲渡費用を差し引いて計算します。
税率は、譲渡した年の1月1日における所有期間が5年を超えるかどうかで変わります。利益が出なければ、この税金はかかりません。
計算の順番は決まっています
国税庁は、譲渡所得の金額について「土地や建物を売った金額(収入金額)から取得費と譲渡費用を差し引いて計算します」としています。売った金額そのものに税率をかけるのではありません。
1. 譲渡価額(収入金額) 売却代金など。共有持分を売った場合は、自分の持分に対応する金額
2. 差し引くもの 取得費 + 譲渡費用 + 特別控除額
3. 課税長期譲渡所得金額 ここが0以下なら、この税金はかからない
4. 税率をかける 所有期間が5年を超える場合(長期)… 所得税15%/住民税5%
特別控除額は通常はありませんが、マイホームを売ったときの3,000万円の特別控除など各種の特例があります。
国税庁が示している課税長期譲渡所得金額の計算式は 「譲渡価額(収入金額)-(取得費+譲渡費用)-特別控除額」 です。
譲渡費用として挙げられているのは、仲介手数料、測量費、売買契約書の印紙代、売却するときに借家人などに支払った立退料、建物を取り壊して土地を売るときの取壊し費用などです。一方、修繕費や固定資産税など、資産の維持や管理のためにかかった費用は譲渡費用になりません。
税率は所有期間で変わります
国税庁は、譲渡した年の 1月1日において所有期間が5年を超えるもの を長期譲渡所得、5年以下のもの を短期譲渡所得としています。
長期譲渡所得の税額について、国税庁が示している税率は次のとおりです。
- 所得税:15%
- 住民税:5%
- 復興特別所得税:基準所得税額に2.1%(平成25年から令和29年までの各年分について、所得税と併せて申告・納付する)
短期譲渡所得の税率は別に定められており、国税庁のタックスアンサー「3211 短期譲渡所得の税額の計算」で確認できます。
判定の基準日が「売った日」ではなく 「譲渡した年の1月1日」 である点に注意してください。年をまたぐと区分が変わることがあります。
当サイトで金額の計算をしない理由
取得費、所有期間、共有持分の割合、使える特例の有無は、事案ごとに異なります。当サイトでは、読者の個別の事情に当てはめた税額の計算は行いません。
国税庁の資料で確認できる計算の順番と税率までを示し、金額の確定は税務署または税理士にご確認ください。
確認する順番
- 持分の割合を登記事項証明書で確認する
- 取得したときの資料を探す(売買契約書、登記関係の書類など)。見つからない場合は概算取得費の扱いがあります
- 譲渡した年の1月1日時点での所有期間を数える。5年を超えるかどうかで税率が変わります
- 売るためにかかった費用の領収書を残す(譲渡費用になるものがあります)
- 確定申告が必要かどうかを税務署に確認する
計算に使う数字と、その扱い
| 項目 | 扱い |
|---|---|
| 譲渡価額(収入金額) | 売却代金など |
| 取得費 | 差し引ける。建物は減価償却費相当額を差し引く。分からない場合は譲渡価額の5%を取得費とすることができる |
| 譲渡費用 | 差し引ける(仲介手数料、測量費、売買契約書の印紙代、立退料、売るための取壊し費用など) |
| 特別控除額 | 通常はないが、マイホームを売ったときの3,000万円の特別控除など各種の特例がある |
| 修繕費・固定資産税 | 譲渡費用にならない |
| 所有期間が5年を超える(1月1日時点) | 長期譲渡所得:所得税15%・住民税5%・復興特別所得税は基準所得税額の2.1% |
| 所有期間が5年以下(1月1日時点) | 短期譲渡所得(税率は国税庁 No.3211 を参照) |
この記事の情報源
- 国税庁 タックスアンサー No.3202「譲渡所得の計算のしかた(分離課税)」(2026年9月14日 確認)
- 国税庁 タックスアンサー No.3208「長期譲渡所得の税額の計算」(令和8年4月1日現在法令等)(2026年9月14日 確認)
- 国税庁 タックスアンサー No.3255「譲渡費用となるもの」(2026年9月14日 確認)
制度は改正されることがあります。お手続きの前に、最新の情報をそれぞれの発表元でご確認ください。
