共有持分とは何ですか?自分の持分だけを自由にできますか?
名義が親やきょうだいと一緒になっている家。自分の分だけなら動かしていいのか、よく分からないところだと思います。
まず結論
共有持分とは、1つの不動産を複数人で持っているときの、各人の権利の割合です。
民法は「変更」には他の共有者の同意を、「管理」は持分の価格の過半数で決めると定めています。自分の持分そのものを手放すことは、これらとは別の問題です。
民法は「何をするか」で分けている
共有について、民法は行為の種類ごとに必要な同意を変えています。そして、自分の持分を譲ることは、その枠の外にあります。
変更
形状または効用の著しい変更を伴うもの(建て替え・取り壊しなど)
→ 他の共有者の同意(第251条第1項)
管理に関する事項
賃貸するなど
→ 持分の価格の過半数(第252条第1項)
保存行為
修繕など
→ 各共有者が単独でできる(第252条第5項)
自分の持分を譲る 上の3つのどれにも当たらないと解されている。持分の処分に他の共有者の同意を要する条文は、民法に見当たらない
「持分を譲る」と「不動産そのものを丸ごと売る」は別の話です。丸ごと売るほうは共有者全員が売主になります。
第251条第1項は「各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、共有物に変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)を加えることができない」と定めています。
使うことについての決まり
第249条第1項は「各共有者は、共有物の全部について、その持分に応じた使用をすることができる」と定めています。
また第249条第3項は、共有者は善良な管理者の注意をもって共有物を使用しなければならないとしています。
もう一つ、第256条第1項は「各共有者は、いつでも共有物の分割を請求することができる」と定めています。共有状態を終わらせることは、いつでも求められるということです(5年を超えない期間内で分割をしない契約をすることは妨げられません。その契約は更新できますが、更新の時から5年を超えることはできません)。
自分の立場を整理する順番
- 登記事項証明書で、共有者と持分の割合を確認する。記憶と登記が違うことがあります
- 持分の価格の過半数を誰が持っているかを確認する。管理に関する事項はここで決まります
- やりたいことが「変更」「管理」「保存」「持分の処分」のどれに当たるかを整理する
- 急ぐ事情がなければ、まず選択肢を知る。分割請求はいつでもできると条文に書かれています
何をするときに、誰の同意が要るか
| したいこと | 必要なもの | 条文 |
|---|---|---|
| 建て替え・取り壊しなど、形状や効用の著しい変更 | 他の共有者の同意 | 第251条第1項 |
| 賃貸するなど、管理に関する事項 | 持分の価格の過半数(設定できる期間に上限あり) | 第252条第1項・第4項 |
| 修繕など、保存行為 | 単独でできる | 第252条第5項 |
| 共有物の全部を、自分の持分に応じて使う | 単独でできる(持分を超える使用は対価の償還義務) | 第249条 |
| 共有状態の解消を求める | いつでも請求できる | 第256条第1項 |
| 自分の持分を譲る | 上記いずれの条文の対象にも当たらないと解されている | — |
この記事の情報源
- 民法 第249条・第251条・第252条・第256条(e-Gov 法令検索)(2026年9月14日 確認)
制度は改正されることがあります。お手続きの前に、最新の情報をそれぞれの発表元でご確認ください。
