共有持分の買取業者に売っても大丈夫ですか?何を基準に選びますか?
持分だけを買ってくれる会社があると知って、そこから急に話が進む。少し不安になるところだと思います。
まず結論
免許の有無と、行政処分を受けたことがあるかどうかは、宅地建物取引業者名簿で確認できます。
名簿は法律で一般の閲覧に供することが定められています。持分の売却では、売った後に買主が分割を請求できる点も確認しておく必要があります。
相手の説明に頼らずに確かめられること
不動産の売買を業として行うには、宅地建物取引業法第3条により免許が必要です。免許の有効期間は5年で、続けるには更新を受けなければなりません。
同法第8条第2項は、宅地建物取引業者名簿に「免許証番号及び免許の年月日」と、「第65条の規定による処分を受けたことがあるときは、当該処分の年月日及び内容」を登載しなければならないと定めています。第65条は監督処分の規定です。
さらに第10条は、この名簿等を 「一般の閲覧に供しなければならない」 と定めています。国土交通省の「建設業者・宅建業者等企業情報検索システム」からも検索できます。
査定額の高さや対応の早さは契約前に比べられますが、それ自体は取引が問題なく進むことを示すものではありません。まず、確認できる事実のほうを先に確かめるほうが確実です。
持分を売った後に、法律上どこまで進み得るか
これは相手の良し悪しではなく、法律上そうなっているという話です。売る前に知っておく部分です。
持分を売る 買主が、あなたと同じ立場の共有者になる
買主はいつでも共有物の分割を請求できる(民法第256条第1項)
協議が調わない/協議ができないときは、裁判所に分割を請求できる(第258条第1項)
現物を分割する/共有者に債務を負担させて持分を取得させる(第258条第2項)
これらによれないとき、価格を著しく減少させるおそれがあるときは競売を命ずることができる(第3項)
残る共有者にも影響が及びます。売却後に他の共有者へどう連絡が行くのかは、契約の前に確認しておくとよい点です。
確認する順番
- 社名で検索システムを引き、免許と免許の年月日を確認する
- 行政処分を受けたことがないか確認する(名簿に登載され、閲覧できます)
- 複数社に条件を聞く。持分だけの取引を扱う会社は限られますが、1社で決める必要はありません
- 売却後に他の共有者へどう連絡が行くのかを確認する。共有者との関係に関わる部分です
- 契約書で、契約不適合責任の扱いと引渡しの時期を確認する
- その場で決めない。買取にはクーリング・オフの規定が及びません
確認できることと、できないこと
| 確認したいこと | 確認の方法 | 根拠 |
|---|---|---|
| 免許を受けているか/免許の年月日 | 検索システム・名簿の閲覧 | 宅地建物取引業法 第3条・第8条・第10条 |
| 行政処分を受けたことがあるか | 名簿に処分の年月日と内容が登載される | 同法 第8条第2項第4号・第65条 |
| 売却後に買主ができること | いつでも分割を請求できる。競売が命じられる場合がある | 民法 第256条・第258条 |
| 契約後に解除できるか | 買取(業者が買主)にはクーリング・オフの規定は及びません(宅地建物取引業法 第37条の2) | |
| 提示額が妥当か | 公的な比較データは見つかりませんでした。複数社の提示額を比べる方法があります | |
この記事の情報源
- 宅地建物取引業法 第3条・第8条・第10条・第37条の2・第65条(e-Gov 法令検索)(2026年9月14日 確認)
- 民法 第256条・第258条(e-Gov 法令検索)(2026年9月14日 確認)
- 国土交通省「建設業者・宅建業者等企業情報検索システム」(2026年9月13日 確認)
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