事故物件の買取業者は、どこを見て選べばいいですか?
訳ありの家を扱う会社は、どこも似たように見えてしまう。何を見て選べばいいのか、迷うところだと思います。
まず結論
まず、免許を受けている事業者かどうかを自分で確かめられます。
宅地建物取引業者名簿には免許の年月日と行政処分の内容が登載され、法律で一般の閲覧に供することが定められています。国土交通省の検索システムでも調べられます。
相手の説明に頼らずに確かめられること
査定額の高さや連絡の早さは、契約前に比べられる数少ない要素です。ただし、それ自体は取引が最後まで問題なく進むことを示すものではありません。
一方で、免許の有無・免許の年月日・行政処分の有無は、相手の説明に頼らずに確認できる事実です。まずこちらを確かめるほうが確実です。
1. 国土交通省の検索システムで社名を引く 「建設業者・宅建業者等企業情報検索システム」で、インターネットから検索できる
2. 免許を受けているかを見る 免許証番号と免許の年月日が名簿に登載されている(法第8条第2項第1号)
3. 行政処分を受けたことがあるかを見る 受けたことがあれば、処分の年月日と内容が名簿に登載されている(法第8条第2項第4号・第65条)
名簿は法第10条により「一般の閲覧に供しなければならない」と定められています。特別な資格がなくても見られる、ということです。
根拠になっている条文
不動産の売買や仲介を業として行うには、宅地建物取引業法第3条により免許が必要です。事務所が2つ以上の都道府県にある場合は国土交通大臣、1つの都道府県だけにある場合はその都道府県知事の免許を受けます。免許の有効期間は5年で、続けて営むには更新を受けなければなりません。
そして、確かめられる情報は名簿に載っています。同法第8条第2項は、宅地建物取引業者名簿に次の事項を登載しなければならないと定めています。
- 免許証番号及び免許の年月日
- (中略)
- 第65条の規定による処分を受けたことがあるときは、当該処分の年月日及び内容
第65条は、国土交通大臣や都道府県知事による指示・業務停止などの監督処分の規定です。つまり、行政処分を受けたことがあれば名簿に記録されます。
確認する順番
- 社名で検索システムを引き、免許を受けているか確認する(免許証番号・免許の年月日が分かります)
- 行政処分を受けたことがないか確認する。名簿に登載され、閲覧できる情報です
- 複数社から条件を聞く。1社だけで決める必要はありません
- 金額以外の条件を書面で確認する。引渡しの時期、現況のまま引き取るのか、契約不適合責任をどう扱うか
- 急かされても、その場で決めない。買取にはクーリング・オフの規定が及びません
確認できることと、できないこと
| 確認したいこと | 確認の方法 | 根拠 |
|---|---|---|
| 免許を受けているか | 検索システム・宅地建物取引業者名簿の閲覧 | 宅地建物取引業法 第3条・第8条・第10条 |
| いつから営業しているか | 免許の年月日(名簿に登載) | 同法 第8条第2項第1号 |
| 行政処分を受けたことがあるか | 名簿に処分の年月日と内容が登載される | 同法 第8条第2項第4号・第65条 |
| 買取価格が妥当か | 公的な比較データは見つかりませんでした。複数社の提示額を比べる方法があります | |
| 契約後に解除できるか | 買取(業者が買主)にはクーリング・オフの規定は及びません(同法 第37条の2) | |
この記事の情報源
- 宅地建物取引業法 第3条・第8条・第10条・第37条の2・第65条(e-Gov 法令検索)(2026年9月14日 確認)
- 国土交通省「建設業者・宅建業者等企業情報検索システム」(2026年9月13日 確認)
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