事故物件は普通の不動産屋で売れますか?仲介と買取のどちらがいいですか?
亡くなった方がいた家を、普通の不動産屋さんで扱ってもらえるのか。そこが気になって、相談をためらっている方もいます。
まず結論
仲介でも買取でも売れます。違いは、不動産会社が買主を探すのか、不動産会社そのものが買主になるのかです。
仲介は成約したときに仲介手数料がかかり、その上限は法律で決まっています。買取は媒介ではないため、仲介手数料は生じません。
違いは「誰が買主になるか」
同じ「不動産会社に相談する」でも、この2つは役割が違います。
仲介(媒介) 不動産会社が、売主から依頼を受けて買主を探す
買主が見つかって契約が成立したら、不動産会社に報酬(仲介手数料)を支払う
買取 不動産会社そのものが買主になる
買主を探す業務ではないため、媒介の報酬という考え方が当てはまらない
伝えるべき内容は、どちらを選んでも変わりません。国土交通省のガイドラインが定めているのは告げる範囲であって、売却の方法を制限するものではないためです。
過去に人の死があった住宅を売る場合でも、この2つの選び方そのものは変わりません。
仲介手数料には法律で上限がある
宅地建物取引業法第46条は、不動産会社が受け取れる報酬の額は国土交通大臣の定めるところによるとし、第2項で 「宅地建物取引業者は、前項の額をこえて報酬を受けてはならない」 と定めています。
国土交通省の資料によれば、売買の媒介で依頼者の一方から受け取れる報酬の上限は、物件価格に応じた料率を合計した金額以内で、税込の料率は次のとおりです。
- 200万円以下の部分 … 5.5%
- 200万円超400万円以下の部分 … 4.4%
- 400万円超の部分 … 3.3%
進め方の順番
- 急ぐ事情があるかを先に決める。期限がないなら、選択肢を狭める必要はありません
- 複数の不動産会社に、仲介と買取の両方の見込みを聞く。1社だけで決める必要はありません
- 告知する内容を整理して伝える(時期・場所・死因・特殊清掃等の有無)。どちらの方法でも、伝える内容は変わりません
- 仲介を選ぶ場合は、媒介契約の前に報酬額を確認する。特例が使われる場合は、その説明と合意が求められています
- 買取を選ぶ場合は、契約不適合責任をどう扱うかを契約書で確認する
2つの方法の違い
| 仲介(媒介) | 買取 | |
|---|---|---|
| 買主 | 不動産会社が探した第三者 | 不動産会社そのもの |
| 仲介手数料 | 上限あり(法第46条・大臣告示)。800万円以下は特例で30万円の1.1倍まで | 媒介ではないため生じない |
| 売却までの期間 | 買主が見つかるまでの期間による | 買主を探す期間が不要 |
| 告知の必要性 | どちらも変わらない(ガイドラインは売却方法で区別していない) | |
| 価格 | 公的に公表された比較データは見つかりませんでした。各社の提示額を確認してください | |
この記事の情報源
- 国土交通省「空き家等に係る媒介報酬規制の見直し」(令和6年6月公布・7月1日施行)(2026年9月14日 確認)
- 国土交通省「宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方(通達)の改正」(令和6年7月1日施行)(2026年9月14日 確認)
- 宅地建物取引業法 第46条(e-Gov 法令検索)(2026年9月14日 確認)
制度は改正されることがあります。お手続きの前に、最新の情報をそれぞれの発表元でご確認ください。
